憲法違反・自治法違反

 皆様ご承知の通り、日本国は「法治国家」です。法治とは「法」(法律)により、国を「治」める事を言います。これは、何事においても「法」に定められた根拠がなければならない事をを意味しています。

 日本の法体系では「憲法」が最上位に存在します。「日本国憲法」こそ基盤なのです。  尤も、詳細な部分については「憲法」には書き切れませんので、「法律」を制定します。同様に「法律」に書き切れない部分は「政令」に。以下、「省令」「規則」「条例」と続き、最終的にはこのようになるのです。

 憲法 > 法律 > 政令 > 省令 > 規則 > 条例

 では、日本の法体系の最上位である「憲法」には「参政権」の事は書かれているのでしょうか。
 しっかりと書かれています。それこそ、この会の名称である「第15条」に明記されているのです。
日本国憲法第15条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
全ての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。


 一行目に傾注して下さい。
 この「公務員の選定」とは「選挙」の事なのです。

 つまりは、選挙に参加して(国でも地方でも)公務員に投票する権利――即ち「参政権」は「国民固有の権利」と書かれています。では「国民」とは何でしょう。これについても、最高裁は明確に定めています。


平成5年(行ツ)163 平成7年2月28日 最高裁判所第三小法廷
(前略)
主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。
(後略)

 「国民」とは「日本国籍を有する者」を指すのです。それは「日本人」です。
 これが「憲法」という「日本の最上位法」で決まっているのです。
 「憲法」で決まっているのですから、その下位に位置する「法律」を幾ら制定しても意味が無いのです。
 外国人が「参政権」を得る為には、憲法第15条を改める――改憲せねばなりません。それには所定の手続が必要となります。憲法第96条を御覧下さい。


日本国憲法第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
憲法改正について前項の承認を経た時は、天皇は、国民の名で、この憲法と一体となすものとして、直ちにこれを公布する。

 そして「国民に提案して承認を得る」為の法律は「日本国憲法の改正手続に関する法律」(通称「国民投票法」)として規定されています。
 これらの所定の手続を経ないで、憲法に違反する形で「外国人参政権」を付与してしまって、果たしてそれが「法治」でしょうか。




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